第1条 |
本会は、佐世保自衛隊後援会と称する。
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第2条 |
本会の事務局を、佐世保商工会議所内におく。
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第3条 |
本会は、自衛隊の発展並びに地域経済の発展に寄与する事を目的とする。
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
- 自衛隊に対する協力事業
- 佐世保市並びに周辺地域における自衛隊の増強、施設の拡充及び整備に対する建議・陳情
- 自衛隊と市民との相互親睦を図り、防衛思想の高揚のための講演会等の実施
- その他本会の目的を達成するための必要な事業
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第5条 |
本会の会員は、佐世保市並びに周辺地域の本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
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第6条 |
本会に女性部及び青年部をおくことができる。女性部及び青年部は本会の趣旨に賛同するものをもって構成し、これに必要な規則は別に定めるものとする。
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第7条 |
本会に次の役員をおく。
会長 |
1名 |
副会長 |
若干名 |
専務理事 |
1名 |
理事 |
若干名 |
監事 |
2名以上 |
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2 |
会長は、佐世保商工会議所会頭をもって充てる。
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3 |
副会長・専務理事及び理事は、会長が委嘱する。
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4 |
監事は、役員会において選任する。
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5 |
本会に顧問及び相談役をおくことができる。顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
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第8条 |
会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
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2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
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3 |
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を処理し、会長及び副会長に事故があるときは、その職務を代行する。
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4 |
理事は本会の業務を掌理する。
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5 |
監事は、本会の業務及び財務を監査する。
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6 |
顧問及び相談役は、会務の重要事項について、会長の諮問に応ずる。
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第9条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
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2 |
役員に欠員が生じた場合は、新たに選任された後任役員の任期は、前任者の期間とする。
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第10条 |
事務局に、事務局長1名及び職員若干名をおく。
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2 |
事務局長及び職員は、会長が委嘱する。
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3 |
事務局は会長の指示により会務を処理し、事務局長が掌理する。
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第11条 |
会議は総会及び役員会とし、総会を定期総会及び臨時総会に分ける。
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2 |
総会は、会員をもって構成し、定期総会は年1回開催し、臨時総会は、必要な都度開催する。
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3 |
役員会は、会長・副会長・専務理事・理事を持って構成する。
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4 |
監事は、役員会に出席し意見を述べることができる。
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第12条 |
総会は、会長が召集し、議長は総会で選出する。
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2 |
役員会は、会長が召集し、その議長となる。
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第13条 |
次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。
- 会則の変更
- 本会の解散
- その他、本会の運営に関する重要な事項
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第14条 |
総会は、会員の4分の1以上の出席がなければ開くことができない。
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第15条 |
本会則に定めるもののほか、次に掲げる事項は、役員会の議決を得なければならない。
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業経過及び収支決算の報告
- 総会に付議すべき事項
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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第16条 |
役員会は、役員の3分の1以上が出席しなければ開くことができない。
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第17条 |
会議の議事は、出席の過半数によって決め、可否同数のときは議長が決める。
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第18条 |
本会の目的達成に必要な事項を調査研究するため企画委員会をおき、細部は別に定める。
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第19条 |
本会に自衛隊除隊者の雇用促進を図るため、雇用促進委員会をおき、細部は別に定める。
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第20条 |
本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第21条 |
本会の経費は、会費その他の収入をもって充てる。
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2 |
法人会員は毎年4口以上、個人会員は毎年2口以上の会費を納入しなければならない。
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3 |
1口の会費は、年額2,000円とする。
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第22条 |
本会の慶弔に関しては、会員本人および自衛隊幹部等が次の事由が生じたときに慶弔金等をおくるものとする。
- 褒章を受けたとき 1万円または祝花等
- 死亡したとき 1万円または供花等
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第23条 |
本会則は、昭和38年1月18日よりこれを執行する。
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